農林中央金庫法 第65条(農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。
この条文の基本情報
農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定とは何ですか?
定義農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定とは、農林中央金庫法第65条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第65条(農林債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第65条の条文原文は「農林中央金庫は、農林債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集農林債(当該募集に応じて当該農林債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる農林債…」で始まります。
- 農林中央金庫法第65条は第五章 農林債に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第65条の前の条は農林中央金庫法第64条です。
- 農林中央金庫法第65条の次の条は農林中央金庫法第65条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/65