農林中央金庫法 第63条(農林債発行の届出)
農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
農林債発行の届出とは何ですか?
定義農林債発行の届出とは、農林中央金庫法第63条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第63条(農林債発行の届出)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第63条の条文原文は「農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第63条は第五章 農林債に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第63条の前の条は農林中央金庫法第62条の2です。
- 農林中央金庫法第63条の次の条は農林中央金庫法第64条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/63