受講中の講座ブックマーク無料で登録

農林中央金庫法 第63条(農林債発行の届出)

農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

農林債発行の届出とは何ですか?

定義農林債発行の届出とは、農林中央金庫法第63条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第63条(農林債発行の届出)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第63条の条文原文は「農林中央金庫は、農林債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第63条は第五章 農林債に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第63条の前の条は農林中央金庫法第62条の2です。
  7. 農林中央金庫法第63条の次の条は農林中央金庫法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/63

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›