農林中央金庫法 第8条(会員の資格)
農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。
この条文の基本情報
会員の資格とは何ですか?
定義会員の資格とは、農林中央金庫法第8条に定められた規定で、「農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第8条(会員の資格)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第8条の条文原文は「農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、…」で始まります。
- 農林中央金庫法第8条は第二章 会員に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第8条の前の条は農林中央金庫法第7条です。
- 農林中央金庫法第8条の次の条は農林中央金庫法第9条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/8