農林中央金庫法 第4条(資本金)
- 農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。
- 2.前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。
- 3.農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 4.農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、農林中央金庫法第4条に定められた規定で、「農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第4条(資本金)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第4条の条文原文は「農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第4条の前の条は農林中央金庫法第3条です。
- 農林中央金庫法第4条の次の条は農林中央金庫法第5条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/4