農林中央金庫法 第5条(名称の使用制限)
農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、農林中央金庫法第5条に定められた規定で、「農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第5条(名称の使用制限)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第5条の条文原文は「農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第5条の前の条は農林中央金庫法第4条です。
- 農林中央金庫法第5条の次の条は農林中央金庫法第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/5