農林中央金庫法 第6条(登記)
- 農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、農林中央金庫法第6条に定められた規定で、「農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第6条(登記)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第6条の条文原文は「農林中央金庫は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第6条の前の条は農林中央金庫法第5条です。
- 農林中央金庫法第6条の次の条は農林中央金庫法第7条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/6