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農林中央金庫法 第91条(解散の事由)

  1. 農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。
  2. 一総会の決議
  3. 二破産手続開始の決定
  4. 三第八十六条の規定による解散の命令
  5. 2.解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

解散の事由とは何ですか?

定義解散の事由とは、農林中央金庫法第91条に定められた規定で、「農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第91条(解散の事由)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第91条の条文原文は「農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第91条は第九章 解散及び清算に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第91条の前の条は農林中央金庫法第90条です。
  7. 農林中央金庫法第91条の次の条は農林中央金庫法第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/91

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