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農林中央金庫法 第92条(清算人)

農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

清算人とは何ですか?

定義清算人とは、農林中央金庫法第92条に定められた規定で、「農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第92条(清算人)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第92条の条文原文は「農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第92条は第九章 解散及び清算に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第92条の前の条は農林中央金庫法第91条です。
  7. 農林中央金庫法第92条の次の条は農林中央金庫法第92条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/92

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