農林中央金庫法 第92条(清算人)
農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、農林中央金庫法第92条に定められた規定で、「農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第92条(清算人)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第92条の条文原文は「農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第92条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第92条の前の条は農林中央金庫法第91条です。
- 農林中央金庫法第92条の次の条は農林中央金庫法第92条の2です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/92