農林中央金庫法 第86条(違法行為等についての処分)
主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
違法行為等についての処分とは何ですか?
定義違法行為等についての処分とは、農林中央金庫法第86条に定められた規定で、「主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第86条(違法行為等についての処分)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第86条の条文原文は「主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務…」で始まります。
- 農林中央金庫法第86条は第八章 監督に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第86条の前の条は農林中央金庫法第85条です。
- 農林中央金庫法第86条の次の条は農林中央金庫法第87条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/86