農林中央金庫法 第85条(業務の停止等)
- 主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、農林中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して農林中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは農林中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ、それぞれ主務省令で定めるものでなければならない。
この条文の基本情報
業務の停止等とは何ですか?
定義業務の停止等とは、農林中央金庫法第85条に定められた規定で、「主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第85条(業務の停止等)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第85条の条文原文は「主務大臣は、農林中央金庫の業務若しくは財産又は農林中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、農林中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要がある…」で始まります。
- 農林中央金庫法第85条は第八章 監督に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第85条の前の条は農林中央金庫法第84条です。
- 農林中央金庫法第85条の次の条は農林中央金庫法第86条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/85