農林中央金庫法 第87条(決議の取消し)
会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から一月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
この条文の基本情報
決議の取消しとは何ですか?
定義決議の取消しとは、農林中央金庫法第87条に定められた規定で、「会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第87条(決議の取消し)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第87条の条文原文は「会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から…」で始まります。
- 農林中央金庫法第87条は第八章 監督に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第87条の前の条は農林中央金庫法第86条です。
- 農林中央金庫法第87条の次の条は農林中央金庫法第88条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/87