農林中央金庫法 第80条(業務報告書)
- 農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
- 3.前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
業務報告書とは何ですか?
定義業務報告書とは、農林中央金庫法第80条に定められた規定で、「農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第80条(業務報告書)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第80条の条文原文は「農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第80条は第七章 計算に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第80条の前の条は農林中央金庫法第79条です。
- 農林中央金庫法第80条の次の条は農林中央金庫法第81条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/80