農林中央金庫法 第76条(準備金の積立て)
- 農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
- 3.第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
この条文の基本情報
準備金の積立てとは何ですか?
定義準備金の積立てとは、農林中央金庫法第76条に定められた規定で、「農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第76条(準備金の積立て)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第76条の条文原文は「農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法第76条は第七章 計算に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第76条の前の条は農林中央金庫法第75条の2です。
- 農林中央金庫法第76条の次の条は農林中央金庫法第77条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/76