農林中央金庫法 第77条(剰余金の配当)
- 農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
- 一資本金の額
- 二前条第一項の準備金の額
- 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
- 四その他主務省令で定める額
- 2.剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
- 3.払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、農林中央金庫法第77条に定められた規定で、「農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法第77条(剰余金の配当)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法第77条の条文原文は「農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法第77条は第七章 計算に置かれています。
- 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
- 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法第77条の前の条は農林中央金庫法第76条です。
- 農林中央金庫法第77条の次の条は農林中央金庫法第78条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093 - 本サイト収録
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/77