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農林中央金庫法 第72条(農林中央金庫の子会社の範囲等)

  1. 農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
  2. 一銀行法第二条第一項に規定する銀行のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。第四号において同じ。)を営むもの(第八号ロにおいて「信託兼営銀行」という。)
  3. 2.1_2 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
  4. 二金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下この条において同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「証券専門会社」という。)
  5. 三金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。)
  6. 一金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
  7. 二金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
  8. 三金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
  9. 四金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
  10. 3.3_2 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(次に掲げる行為のいずれかを行うものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの
  11. 一金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
  12. 二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
  13. 三金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
  14. 四信託業法第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(第八号ロにおいて「信託専門会社」という。)
  15. 五銀行業を営む外国の会社
  16. 六有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  17. 七信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。次号ロ並びに次項第二号及び第四号において同じ。)を営む外国の会社(第五号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  18. 八次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあっては、農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。)
  19. 一従属業務
  20. 二金融関連業務(農林中央金庫が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあっては証券専門関連業務を、農林中央金庫が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(農林中央金庫が第五十四条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあっては信託専門関連業務を、それぞれ除く。)
  21. 九新たな事業分野を開拓する会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(以下「特定子会社」という。)以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数(第七十三条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を有していないものに限る。)
  22. 十経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について主務省令で定める要件に該当しない会社(第七十三条第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあっては、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
  23. 十一地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)
  24. 十二前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した農林中央金庫の営む第五十四条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは農林中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上、地域における農林水産業の持続的な発展その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社
  25. 十三子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次号及び第六項第一号において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
  26. 十四子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
  27. 4.前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  28. 一従属業務農林中央金庫又は前項第一号から第七号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
  29. 二金融関連業務第五十四条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業又は信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
  30. 三証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
  31. 四信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
  32. 5.第一項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  33. 6.農林中央金庫は、第一項第一号から第八号まで又は第十二号から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に規定する従属業務をいう。)又は第五十四条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号に掲げる会社(主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
  34. 7.前項の規定は、認可対象会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社(第一項第十二号に掲げる会社(前項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  35. 8.農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
  36. 一農林中央金庫が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社(同項第八号及び第十二号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第七十三条第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第九項において同じ。)のうち主務省令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第八号に掲げる会社を除く。以下同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
  37. 二当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
  38. 9.第四項の規定は、農林中央金庫が、外国特定金融関連業務会社(農林中央金庫が認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
  39. 10.農林中央金庫は、第六項各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、第六項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
  40. 11.主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
  41. 一農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第五号から第八号まで及び第十二号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあっては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、農林中央金庫が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
  42. 二農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
  43. 12.主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農林中央金庫の申請により、一年を限り、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。
  44. 一農林中央金庫が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第六項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合
  45. 二農林中央金庫が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、農林中央金庫が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
  46. 13.農林中央金庫は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、主務大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。
  47. 14.第一項、第六項、第七項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、農林中央金庫又はその子会社による第一項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により農林中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、農林中央金庫は、その子会社となった子会社対象会社以外の外国の会社(農林中央金庫の子会社となった認可対象会社又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(農林中央金庫又はその子会社による同項第九号から第十一号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  48. 15.第四項の規定は、農林中央金庫が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第十二号に掲げる会社(その業務により農林中央金庫又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
  49. 16.農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合において、主務大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。
  50. 一現に子会社としている第一項第八号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
  51. 二現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第六項第二号に掲げる場合、第十一項及び第十二項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。)
  52. 17.第九項の規定は、前項の承認について準用する。
  53. 18.農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について、当該子会社対象会社(第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  54. 19.農林中央金庫は、認可対象会社のうち第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。第二十項において「第十二号会社」という。)であって、農業生産の増大その他の地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む国内の会社として主務省令で定めるもの(以下この条及び第百条第一項第二十二号において「特定会社」という。)について、農林中央金庫又はその子会社が合算して特定会社の基準議決権数を超える議決権を保有するとき(農林中央金庫が当該特定会社を子会社とするとき及び農林中央金庫の特定子会社以外の子会社がその基準議決権数を超える議決権を保有するときを除く。以下この条において「農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するとき」という。)は、農林中央金庫が農林中央金庫及び農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときにおける特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして主務省令で定める基準に適合する場合に限り、第四項の規定にかかわらず、あらかじめ、同項の主務大臣の認可を受けることを要しない。
  55. 20.農林中央金庫は、前項の規定により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
  56. 21.前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が第十七項の主務省令で定める基準に適合する場合に限り、適用しない。ただし、農林中央金庫は、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣に届け出た場合を除き、当該特定会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  57. 22.農林中央金庫は、第十八項又は前項ただし書の規定による届出をした特定会社について、当該特定会社が特定会社以外の第十二号会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
  58. 23.農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を定款で定めなければならない。
  59. 一第四項又は第十一項の規定による認可を受けて認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとするとき。
  60. 二第五項ただし書若しくは第十二項ただし書の規定による認可又は第八項の規定による承認を受けてその子会社となった認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
  61. 三第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするとき。
  62. 四第十三項において準用する第四項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項第十二号に掲げる会社(第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするとき。
  63. 五第十四項の規定による承認を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社としようとするとき。
  64. 24.農林中央金庫が前項の規定により定款で定めた認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている場合には、理事は、当該認可対象会社又は子会社対象会社以外の外国の会社の業務及び財産の状況を、主務省令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。
  65. 25.農林中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  66. 一第一項第八号に掲げる会社(第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)又は第一項第九号から第十一号までに掲げる会社を子会社としようとするとき(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の認可(第百条第一項第二十二号において「合併等認可」という。)を受ける場合を除く。)。
  67. 二その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。

この条文の基本情報

農林中央金庫の子会社の範囲等とは何ですか?

定義農林中央金庫の子会社の範囲等とは、農林中央金庫法第72条に定められた規定で、「農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第72条(農林中央金庫の子会社の範囲等)は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第72条の条文原文は「農林中央金庫は、次に掲げる会社(以下「子会社対象会社」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第72条は第六章 子会社等に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第72条の前の条は農林中央金庫法第71条です。
  7. 農林中央金庫法第72条の次の条は農林中央金庫法第72条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/72

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