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農林中央金庫法 第98条

  1. 農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法第98条は、日本の農林中央金庫法に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法第98条の条文原文は「農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法第98条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 農林中央金庫法の公布日は平成13年6月29日です。
  5. 農林中央金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林中央金庫法第98条の前の条は農林中央金庫法第97条です。
  7. 農林中央金庫法第98条の次の条は農林中央金庫法第98条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000093
  • 本サイト収録農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000093/98

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