特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第23条(調査業務規程)
- 指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
- 3.主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
調査業務規程とは何ですか?
定義調査業務規程とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第23条に定められた規定で、「指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第23条(調査業務規程)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第23条の条文原文は「指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第23条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第23条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第22条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第23条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第24条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/23