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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第二章 国外適合性評価事業の認定

第3条〜第13条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第二章 国外適合性評価事業の認定は、第3条〜第13条の全 11 条で構成されています。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第二章 国外適合性評価事業の認定が属する特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百十一号です。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定)

第3条

国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。

3第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

二国外適合性評価事業の区分

三国外適合性評価事業の用に供する設備の概要

四国外適合性評価事業の実施の方法

五前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。

(欠格条項)

第4条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(認定の基準)

第5条

主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

2主務大臣は、第三条第一項の国外適合性評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

(認定の更新)

第6条

第三条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第三条第三項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

(変更の認定等)

第7条

認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

3第五条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。

4認定適合性評価機関は、第三条第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5主務大臣は、第一項の規定による変更の認定(第三条第三項第五号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。

(事業の休廃止)

第8条

認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(事業に関する帳簿書類)

第9条

認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(認定適合性評価機関に対する命令)

第10条

主務大臣は、相互承認協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

(登録等の公示)

第11条

主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。

一認定適合性評価機関の登録又はその取消し

二認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

(証明書の交付)

第12条

認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

(認定の取消し等)

第13条

主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。

一第四条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

二第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準(その認定を受けた国外適合性評価事業の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。

三第七条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定に違反したとき。

四第十条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第三条第一項の認定又は第七条第一項の変更の認定を受けたとき。

六前各号に掲げるもののほか、相互承認協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。

2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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