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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第13条(認定の取消し等)

  1. 主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。
  2. 一第四条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 二第五条第一項に規定する主務省令で定める認定の基準(その認定を受けた国外適合性評価事業の区分に係るものに限る。)に適合しなくなったとき。
  4. 三第七条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定に違反したとき。
  5. 四第十条の規定による命令に違反したとき。
  6. 五不正の手段により第三条第一項の認定又は第七条第一項の変更の認定を受けたとき。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、相互承認協定の誠実な履行を妨げることとなるおそれがある事由として主務省令で定める事由に該当するに至ったとき。
  8. 2.主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示するとともに、当該認定を取り消された者について相互承認協定の規定により登録の取消しのための手続をしなければならない。
  9. 3.主務大臣は、第一項の規定により認定の効力を停止したとき、又はその停止を解除したときは、その旨を公示するものとする。

この条文の基本情報

認定の取消し等とは何ですか?

定義認定の取消し等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条に定められた規定で、「主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条(認定の取消し等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条の条文原文は「主務大臣は、認定適合性評価機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又はその認定の効力を停止することができる。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/13

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