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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第三章 指定調査機関

第14条〜第28条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三章 指定調査機関は、第14条〜第28条の全 15 条で構成されています。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三章 指定調査機関が属する特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百十一号です。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定調査機関による調査)

第14条

主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第五条第二項(第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

3主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第三条第一項の認定若しくはその更新又は第七条第一項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第三条第三項(第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第七条第二項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。

4指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

(指定)

第15条

前条第一項の規定による指定(以下この章及び第三十六条第三項において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第16条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二第二十七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(指定の基準)

第17条

主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

二法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。

四その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(指定の公示等)

第18条

主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。

2指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の更新)

第19条

指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第十五条から第十七条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。

(秘密保持義務等)

第20条

指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第四十六条及び第四十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(調査の義務)

第21条

指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

(役員の選任及び解任)

第22条

指定調査機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(調査業務規程)

第23条

指定調査機関は、調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2調査業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。

3主務大臣は、第一項の認可をした調査業務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(帳簿の記載)

第24条

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(監督命令)

第25条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(業務の休廃止)

第26条

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第27条

主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この章の規定に違反したとき。

二第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。

四第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。

五第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。

六不正の手段により指定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(主務大臣による調査の業務の実施)

第28条

主務大臣は、指定調査機関が第二十六条第一項の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第一項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3主務大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第二十六条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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