特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第21条(調査の義務)
指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
この条文の基本情報
調査の義務とは何ですか?
定義調査の義務とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条に定められた規定で、「指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条(調査の義務)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条の条文原文は「指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第22条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/21