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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第四章 電気通信事業法等の特例

第29条〜第35条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第四章 電気通信事業法等の特例は、第29条〜第35条の全 7 条で構成されています。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第四章 電気通信事業法等の特例が属する特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百十一号です。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録外国適合性評価機関

(定義)

第29条

この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。

(登録等の公示)

第30条

主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。

一外国の適合性評価機関の登録又はその取消し

二外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

三外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除

第二節 電気通信事業法の特例

第三十一条

第31条

登録外国適合性評価機関(電気通信事業法第五十二条第一項の総務省令で定める技術基準に適合している旨の認定を行う者として同法第八十六条第一項の総務省令で定める事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が端末機器(同法第五十三条第一項に規定する端末機器をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合認定(同条第一項に規定する技術基準適合認定をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合認定を登録認定機関(同条第一項に規定する登録認定機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合認定と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合認定を受けた者を登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十三条第二項、第五十四条、第五十五条第一項、第六十二条第一項、第百六十六条第二項並びに第百六十七条第一項、第二項及び第五項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第五十三条第二項中「登録認定機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2登録外国適合性評価機関が端末機器の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)について設計認証(電気通信事業法第五十六条第一項に規定する設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該設計認証を登録認定機関がした設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による設計認証を受けた者を登録認定機関による設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十条第一項、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項、第百六十六条第三項並びに第百六十七条第四項及び第六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第六十条第一項第五号中「登録認定機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十一条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条

第32条

前条の規定の適用がある場合における電気通信事業法第五十三条第三項、第五十五条第二項、第六十条第二項、第六十二条第四項、第六十八条の二、第六十八条の八第三項、第百六十六条第七項及び第八項、第百六十七条第三項、第百六十八条並びに第百七十一条の規定(同法第五十三条第三項の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第五十三条第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」と、同法第六十八条の二及び第六十八条の八第三項中「第百四条第四項において準用する場合」とあるのは「第百四条第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第百四条第七項において準用する場合」とあるのは「第百四条第七項において準用する場合及び相互承認実施法第三十一条第二項の規定により適用される場合」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 電波法の特例

第三十三条

第33条

登録外国適合性評価機関(電波法第三章に定める技術基準に適合している旨の証明を行う者として同法第三十八条の二の二第一項に掲げる事業の区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。以下この条において同じ。)が特定無線設備(同項に規定する特定無線設備をいい、当該登録を受けている区分に係るものに限る。次項において同じ。)について技術基準適合証明(同法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該技術基準適合証明を登録証明機関(同法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関をいう。以下この条において同じ。)がした技術基準適合証明と、当該登録外国適合性評価機関による技術基準適合証明を受けた者を登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の七第一項、第三十八条の二十第一項、第三十八条の二十一第一項及び第二項、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の三十第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十八条の七第一項中「登録証明機関」とあるのは「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」と、「付さなければならない」とあるのは「付すことができる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2登録外国適合性評価機関が特定無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について工事設計認証(電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。)を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明機関がした工事設計認証と、当該登録外国適合性評価機関による工事設計認証を受けた者を登録証明機関による工事設計認証を受けた者とそれぞれみなして、同法第三十八条の二十五から第三十八条の二十七まで、第三十八条の二十八第一項、第三十八条の二十九(同法第三十八条の六第三項の準用に係る部分を除く。)並びに第三十八条の三十第二項及び第三項(第一号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第三十八条の二十八第一項第五号中「登録証明機関」とあるのは、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十三条第一項前段に規定する登録外国適合性評価機関」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十四条

第34条

前条の規定の適用がある場合における電波法第四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第十五条、第二十七条の二、第二十七条の二十一第一項、第三十八条の七第三項及び第四項、第三十八条の二十第二項、第三十八条の二十一第三項、第三十八条の二十二第二項、第三十八条の二十三第二項、第三十八条の二十八第二項、第三十八条の三十第四項、第三十八条の四十四第三項、第七章、第九十九条の二並びに第百三条の二第十三項及び第二十項から第二十八項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第四条第二号中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号。以下「相互承認実施法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中「第三十八条の三十一第四項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第四項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合」と、「第三十八条の三十一第六項において準用する場合」とあるのは「第三十八条の三十一第六項において準用する場合及び相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される場合」と、同法第百三条の二第十三項中「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とあるのは「第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)、相互承認実施法第三十三条第二項の規定により適用される第三十八条の二十六(外国取扱業者に適用される場合を除く。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 電気用品安全法の特例

第三十五条

第35条

電気用品安全法第四条第一項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第二条第二項に規定する特定電気用品をいい、同法第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)を販売する時までに次の各号のいずれかに掲げる証明書を保存しているときは、当該届出事業者は、同法第九条第一項本文の規定により、同項に規定する適合性検査を受け、かつ、同項に規定する証明書の交付を受け、これを保存しているものとみなす。

一登録外国適合性評価機関(電気用品安全法第九条第一項に規定する適合性検査を行う者として同法第二十九条第一項の経済産業省令で定める区分と同一の区分ごとに登録を受けている者に限る。)が当該特定電気用品(当該登録を受けている区分に係るものに限る。次号において同じ。)について当該届出事業者に交付した証明書であって、同法第九条第一項各号のいずれかに掲げるものについて同法第八条第一項の技術基準又は同法第九条第二項の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合している旨を経済産業省令で定めるところにより記載したもの(以下この条において「国際証明書」という。)

二当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について交付を受けた国際証明書(電気用品安全法第九条第一項第二号に係るものに限る。)であって、その交付の日から起算して同項ただし書に規定する期間を経過していないもの

三前二号に掲げる国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定める証明書

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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