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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第29条(定義)

この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第29条に定められた規定で、「この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第29条(定義)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第29条の条文原文は「この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第29条は第一節 登録外国適合性評価機関に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第29条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第28条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第29条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/29

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