(目的)
第1条
この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、相互承認協定の適確な実施を確保するため、国外適合性評価事業の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の特例を定める等の措置を講じ、もって特定機器に係る製造、輸出入、販売その他の事業活動の円滑化に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第一項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第三項及び第四項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
2この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
3この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協定の締約国である外国(以下「外国」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
4この法律において「特定輸入機器」とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
5この法律において「適合性評価機関」とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。
6この法律において「登録」とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。
7この法律において「国外適合性評価事業」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)