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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等(特定の機器に関する法令及びその運用に関し各締約国の当局が発する告示その他の定めをいう。次条第一項において同じ。)に定める技術上の要件に適合しているかどうかを決定するための手続をいう。以下この条において同じ。)の結果(当該結果の表示及び証明書を含む。第三項及び第四項において同じ。)を相互に受け入れることを内容とするものであって、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
  2. 2.この法律において「特定機器」とは、特定輸出機器及び特定輸入機器をいう。
  3. 3.この法律において「特定輸出機器」とは、相互承認協定の締約国である外国(以下「外国」という。)が当該相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
  4. 4.この法律において「特定輸入機器」とは、我が国が相互承認協定の規定により適合性評価手続の結果を受け入れることとなる通信端末機器、無線機器及び電気製品をいう。
  5. 5.この法律において「適合性評価機関」とは、相互承認協定に規定する機関であって、適合性評価手続を実施するものをいう。
  6. 6.この法律において「登録」とは、相互承認協定の規定により行われる適合性評価機関の登録をいう。
  7. 7.この法律において「国外適合性評価事業」とは、特定輸出機器に関する適合性評価手続を実施する事業をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条(定義)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「相互承認協定」とは、我が国が締結する条約その他の国際約束のうち、我が国と我が国以外の締約国が、適合性評価手続(特定の機器が各締約国の関係法令等…」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第1条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/2

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