特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第3条(認定)
- 国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
- 2.前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。
- 3.第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
- 二国外適合性評価事業の区分
- 三国外適合性評価事業の用に供する設備の概要
- 四国外適合性評価事業の実施の方法
- 五前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲
- 4.主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条に定められた規定で、「国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条(認定)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条の条文原文は「国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第2条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/3