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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第4条(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  3. 二第十三条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条(欠格条項)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第3条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/4

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