特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第5条(認定の基準)
- 主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
- 2.主務大臣は、第三条第一項の国外適合性評価事業の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条に定められた規定で、「主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条(認定の基準)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条の条文原文は「主務大臣は、第三条第一項の認定の申請が、相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第4条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第5条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/5