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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第六章 罰則

第45条〜第52条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第六章 罰則は、第45条〜第52条の全 8 条で構成されています。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第六章 罰則が属する特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百十一号です。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

第二十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第46条

第二十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十七条

第47条

第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十八条

第48条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定に違反して第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者

二第九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者

三第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第四十九条

第49条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二第二十六条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。

三第三十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第五十条

第50条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十七条又は第四十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五十一条

第51条

第三十九条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第五十二条

第52条

第七条第四項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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