特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第49条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 二第二十六条第一項の規定に違反して調査の業務の全部を廃止したとき。
- 三第三十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第49条は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第49条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第49条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第48条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第49条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第50条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/49