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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第一節 登録外国適合性評価機関

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第一節 登録外国適合性評価機関は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第一節 登録外国適合性評価機関が属する特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の法令番号は平成十三年法律第百十一号です。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第29条

この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。

(登録等の公示)

第30条

主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。

一外国の適合性評価機関の登録又はその取消し

二外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

三外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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