(定義)
第29条
この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
(定義)
この章において「登録外国適合性評価機関」とは、外国の適合性評価機関であって、指定(相互承認協定の規定により外国の当局が行う指定をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び登録を受けているもの(その指定又は登録の効力が停止されているものを除く。)をいう。
(登録等の公示)
主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
一外国の適合性評価機関の登録又はその取消し
二外国の適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除
三外国の適合性評価機関の指定の効力の停止又はその停止の解除
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)