特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第47条
第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第47条は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第47条の条文原文は「第十二条第二項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第47条は第六章 罰則に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第47条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第46条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第47条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第48条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/47