特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第20条(秘密保持義務等)
- 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第四十六条及び第四十九条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条に定められた規定で、「指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条(秘密保持義務等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条の条文原文は「指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第21条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/20