特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第19条(指定の更新)
- 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 2.第十五条から第十七条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
この条文の基本情報
指定の更新とは何ですか?
定義指定の更新とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条に定められた規定で、「指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条(指定の更新)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条の条文原文は「指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/19