特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第18条(指定の公示等)
- 主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。
- 2.指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条に定められた規定で、「主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条(指定の公示等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条の条文原文は「主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示し…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第19条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/18