特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第17条(指定の基準)
- 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
- 二法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三前号に定めるもののほか、調査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
- 四その指定をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条に定められた規定で、「主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条(指定の基準)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条の条文原文は「主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第16条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第17条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第18条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/17