特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第27条(指定の取消し等)
- 主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この章の規定に違反したとき。
- 二第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 三第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
- 四第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
- 五第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。
- 六不正の手段により指定を受けたとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条に定められた規定で、「主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条(指定の取消し等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条の条文原文は「主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第28条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/27