特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第26条(業務の休廃止)
- 指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条に定められた規定で、「指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条(業務の休廃止)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条の条文原文は「指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条は第三章 指定調査機関に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第25条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第26条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第27条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/26