特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第12条(証明書の交付)
- 認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。)は、その認定に係る国外適合性評価事業を行ったときは、主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
- 2.何人も、前項に規定する場合を除くほか、国外適合性評価事業に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条に定められた規定で、「認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条(証明書の交付)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条の条文原文は「認定適合性評価機関であって登録を受けているもの(登録の効力が停止され、又は次条第一項の規定により認定の効力が停止されているものを除く。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第13条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/12