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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第11条(登録等の公示)

  1. 主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。
  2. 一認定適合性評価機関の登録又はその取消し
  3. 二認定適合性評価機関の登録の効力の停止又はその停止の解除

この条文の基本情報

登録等の公示とは何ですか?

定義登録等の公示とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条に定められた規定で、「主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条(登録等の公示)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条の条文原文は「主務大臣は、相互承認協定の規定により次に掲げる処分が行われたときは、その旨を公示するものとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第10条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第11条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/11

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