特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第7条(変更の認定等)
- 認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 3.第五条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。
- 4.認定適合性評価機関は、第三条第三項第一号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 5.主務大臣は、第一項の規定による変更の認定(第三条第三項第五号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき、又は前項の規定による届出(氏名若しくは名称又は住所に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条に定められた規定で、「認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条(変更の認定等)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条の条文原文は「認定適合性評価機関は、第三条第三項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第6条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/7