特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第8条(事業の休廃止)
- 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
事業の休廃止とは何ですか?
定義事業の休廃止とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条に定められた規定で、「認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条(事業の休廃止)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条の条文原文は「認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出な…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第7条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/8