受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第9条(事業に関する帳簿書類)

認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

事業に関する帳簿書類とは何ですか?

定義事業に関する帳簿書類とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条に定められた規定で、「認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条(事業に関する帳簿書類)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条の条文原文は「認定適合性評価機関は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る事業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条は第二章 国外適合性評価事業の認定に置かれています。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の公布日は平成13年7月11日です。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第8条です。
  7. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第9条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000111
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000111/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›