確定拠出年金法施行規則 第68条(資料の提供)
- 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。
- 一厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料
- 二第一号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第八十七条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料
- 三令第三十四条の三各号に掲げる給付に関する資料
- 四国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する資料(第三号に掲げる資料を除く。)
この条文の基本情報
資料の提供とは何ですか?
定義資料の提供とは、確定拠出年金法施行規則第68条に定められた規定で、「法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第68条(資料の提供)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第68条の条文原文は「法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第68条は第四章 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第68条の前の条は確定拠出年金法施行規則第67条です。
- 確定拠出年金法施行規則第68条の次の条は確定拠出年金法施行規則第69条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/68