マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第19条(受験停止の処分等の報告等)
- 指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
- 三不正の行為の内容
- 2.前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
- 一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
この条文の基本情報
受験停止の処分等の報告等とは何ですか?
定義受験停止の処分等の報告等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条(受験停止の処分等の報告等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条の条文原文は「指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はそ…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第18条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/19