マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第20条(帳簿の備付け等)
- 法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
- 四試験の合格年月日
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条(帳簿の備付け等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第19条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/20