マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第21条(試験結果の報告)
- 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験申込者数
- 四受験者数
- 五試験に合格した者の数
- 六試験の合格年月日
- 2.前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
この条文の基本情報
試験結果の報告とは何ですか?
定義試験結果の報告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条(試験結果の報告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第20条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第21条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/21