マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第35条(指定登録機関への通知)
指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定登録機関への通知とは何ですか?
定義指定登録機関への通知とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条(指定登録機関への通知)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条は第二節 マンション管理士の登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第34条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/35