マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第36条(登録事務規程の記載事項)
- 法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録事務を行う事務所に関する事項
- 三登録事務の実施の方法に関する事項
- 四手数料の収納の方法に関する事項
- 五登録事務に関する秘密の保持に関する事項
- 六登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
- 七その他登録事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
登録事務規程の記載事項とは何ですか?
定義登録事務規程の記載事項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条(登録事務規程の記載事項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条は第二節 マンション管理士の登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第35条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/36