マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第37条(帳簿の備付け等)
- 法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一各月における登録の件数
- 二各月における登録事項の変更の届出の件数
- 三各月における登録の消除の件数
- 四各月における登録証の訂正及び再交付の件数
- 五各月の末日において登録を受けている者の人数
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条(帳簿の備付け等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条は第二節 マンション管理士の登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第36条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第37条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/37